国際(扶養家族および歯科)
秋 -2025年7月14日~2025年9月19日
春 -2025年11月1日~2026年2月6日
夏期1 -2026年5月1日~2026年7月1日
夏期2 - 2026年5月31日~2026年8月1日
夏期3 - 2026年5月1日~2026年7月20日
任意国内保険(扶養家族および歯科)
秋 -2025年7月14日~2025年9月14日
春夏 -2025年11月1日~2026年2月9日
夏 -2026年4月1日~2026年6月14日
UTRGV英語プログラム
秋 1 -2025年7月14日~2025年9月14日
秋 2 -2025年9月16日~2025年10月31日
春1 -2025年11月1日~2026年1月26日
春季2 -2026年1月27日~2026年3月15日
夏 -2026年4月1日~2026年6月14日
学生健康保険プランを希望しない場合は、免除を提出して、保険の適用を辞退またはオプトアウトする必要があります。保険の適用をオプトアウトできるのは、次の免除期間中のみです。
秋 - 2025年7月14日~2025年9月19日
春 -2025年11月1日~2026年2月6日
夏 -2026年4月1日~2026年7月26日
健康問題学部の学生の場合は、免除するには次のサイトにアクセスしてください: utrgvdivhealthaffairs.myahpcare.com/waiver.
留学生のための医療保険および避難/帰国保険の要件。
留学生の医療保険は、患者保護および医療費負担適正化法 (PPACA) に準拠した個人または雇用者の医療保険プランを通じて提供されなければなりません。この医療保険プランは、22 CFR 62.14 (b)、(c)、(d) に規定されている特定の外国人交換留学生に対する保険の最低連邦要件を満たします。
連邦健康保険マーケットプレイス (または「Exchange」) または州健康保険マーケットプレイス (または「Exchange」) を通じて提供される個人プランは、このポリシーの医療保険要件を満たす保険を提供します。
留学生は、以下の条件に該当する場合、在籍学期の授業料免除を受けることができます。Â
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定義
必須最低限の給付:Â PPACA に準拠した医療に含まれる必要がある給付とサービスの包括的なパッケージ。これには以下が含まれます:
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避難および本国送還補償Â 被保険者の医療避難費用および死亡した被保険者の遺体の被保険者の母国への送還に関連する費用を支払うために提供される特定の追加補償。
留学生とは、UT システムの教育機関に在籍し、学生および交流訪問者情報システム (SEVIS) によって追跡される非移民ビザ (カテゴリー F3 ビザ以外) を保持している学生です。UT システムに在籍し、F1、F2、J1、または J2 非移民ビザを保持している学生は、「留学生」となります。
予防医療Â 健康保険加入者に自己負担なしで提供される医療ケア。
短期限定期間プランや、留学生や非移民ビザ保持者に保険を提供することを明示的に目的として作成されたその他の健康保険は、このポリシーのセクション 3.1(a) に記載されている医療保険の要件を満たしません。
UT SHIP プランへの登録がデフォルトの要件ですÂ
留学生は自動的に登録され、UTSHIP への登録費用をカバーするのに十分な料金が課せられます。Â この登録には、要件に従って 教育機関が留学生に免除を与えない限り、UTSHIP を通じて提供される医療保険および避難/本国送還保険が含まれます。
UT システム ポリシーの要件に基づいて免除が認められた留学生で、避難/本国送還補償の要件を含まない保険に加入している学生は、自動的に UTSHIP 避難/本国送還補償 (Academic Emergency Services [AES]) に加入し、この加入にかかる費用をまかなうのに十分な料金が請求されます。